(目的)

第1条  この要領は、すみだ地域ブランド推進協議会(以下「推進協議会」という。)
がTwitter(以下「ツイッター」という。)を区民等への情報提供媒体として運用するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条  この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。
  1. (1) ツイッター  インターネット上で140文字以内の短い文章を、不特定のインターネット利用者に公開できる手段をいう。
  2. (2) 公式ツイッター  推進協議会が設置・運用するツイッターをいう。
  3. (3) アカウント  ツイッターを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
  4. (4) アカウント運用ポリシー  アカウントの運用方針や取決めをいう。
  5. (5) ツイート  ツイッターに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。
  6. (6) リプライ  他のユーザーのツイートに返信することをいう。
  7. (7) リツイート  他のユーザーのツイートを引用して投稿することをいう。
  8. (8) フォロー  他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。

(運営主体)

第3条  公式ツイッターの運営主体は推進協議会とし、アカウントの管理及びツイートの発信は推進協議会事務局(墨田区産業観光部産業経済課)が行う。
2  ユーザー名はsumidamodernとする。

(アカウント運用者の明示)

第4条  成りすましによる誤情報の流布を防ぐために、運営主体としてツイッターのユーザー名をすみだ地域ブランド戦略(以下「ブランド戦略」という。)の公式ホームページ上に明示する。

(アカウント運営ポリシーの策定と明示)

第5条  アカウントの運営主体、発信する内容及び発信方法等についてアカウント運用ポリシーを策定し、ツイッターのプロフィール欄で明示する。

(掲載内容)

第6条  ツイッターで、次に掲げるものをツイートする。
  1. (1) ブランド戦略ホームページに掲載したコンテンツの概要、リンクの情報等
  2. (2) 推進協議会事務局から何らかの手段で区民等に情報提供したもの
  3. (3) その他推進協議会事務局が適当と認めるもの

(リプライ、リツイート及びフォローの制限)

第7条  原則としてリプライは行わない。ただし、国、地方公共団体又は公益法人等が発信したツイートで、特に推進協議会事務局長が必要と認めるものはこの限りではない。
2  原則としてリツイートは行わない。ただし、国、地方公共団体又は公益法人等が発信したツイートで、特に推進協議会事務局長が必要と認めるものはこの限りではない。
3  原則としてフォローは行わない。ただし、国、地方公共団体又は公益法人等が発信したアカウントで、特に推進協議会事務局長が必要と認めるものはこの限りではない。

(ホームページとのリンク)

第8条  ツイートに記載するリンクのリンク先は、原則として推進協議会が運営するホームページのみとする。ただし、国、地方公共団体又は公益法人等が開設したホームページで、特に推進協議会事務局長が必要と認めるものはこの限りではない。

(公式アカウントの停止又は削除)

第9条  ツイートが困難になった場合には、その理由をブランド戦略の公式ホームページに明記し、アカウントの運用を停止する。

(その他)

第10条  その他、この要領の実施について必要な事項は、推進協議会事務局長が別に定める。

付則

この要領は、平成23年12月1日から施行する。